交運共済はJRとその関連企業で働く方とそのご家族のために保障事業を行う生活協同組合です。

共済金支払いの取り扱い

交運共済生協は2023年7月1日よりこくみん共済 coop へ契約移転しております。
契約移転に関わるお手続きの受付は既に終了しておりますが、今回の契約移転に伴う各種取り扱いを掲載いたしておりますので、ご参考としてご確認をお願いいたします。

交運共済契約の共済金請求について

 交運共済生協にて取り扱っておりました各種共済制度(火災共済、3保障制度、地震風水害共済、交通災害共済、生命共済、入院共済)は、2023年7月1日よりこくみん共済 coop <全労済>の各種共済制度に契約移転しております。2023年6月30日以前に共済事由が発生した共済金請求事案については、2026年7月1日以降は時効となるため、共済金の支払い対象となりません。2026年6月30日までに必ずご請求ください。以下、これらの共済制度に関わる契約移転前後の共済金支払いの取り扱いについてご説明します。
 なお、総合共済、マイカー共済、自賠責共済、総合医療共済、子供生命共済の取り扱いに変更はありません。

共済金請求手続きの例

 

契約移転前後の共済金支払いの取り扱いについて

  • 火災共済・地震風水害共済・生命共済・入院共済は、共済事由発生日が2023年6月30日以前であれば、交運共済制度からお支払いします。
  • 交通災害共済は、交通事故の発生日が2023年6月30日以前であれば、交運共済制度からお支払いします。
  • 団体生命共済・個人長期生命共済(せいめい共済・総合医療共済)・交通災害共済においては、こくみん共済 coop <全労済>制度移転前に「事故(交通事故・不慮の事故等)に遭われた」または「病気を発病した」方がこくみん共済 coop <全労済>制度移転後に死亡した場合や、移転前に「事故(交通事故・不慮の事故等)に遭われた」または「病気を発病した」方がこくみん共済 coop <全労済>の各共済に契約移転日をまたいで入院した場合などで一部取り扱いが異なります。

 

契約移転前後における共済金支払のイメージ

(1)団体生命共済・個人長期生命共済への契約移転

 ①死亡の場合
 交運共済制度の共済期間中に「事故(交通事故・不慮の事故等)に遭われた」もしくは「病気を発病した」方が、こくみん共済 coop <全労済>制度への契約移転後に死亡した場合。

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 ②入院の場合
 交運共済制度の共済期間中に「事故(交通事故・不慮の事故等)に遭われた」もしくは「病気を発病した」方が、こくみん共済 coop <全労済>制度への契約移転日をまたいで入院した場合(入院A)や契約移転後に入院した場合(入院B)。

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 ③障がいの場合
 交運共済制度の共済期間中に「事故(交通事故・不慮の事故等)に遭われた」もしくは「病気を発病した」方が、こくみん共済 coop <全労済>制度への契約移転時に症状固定していない場合。

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契約移転前後における共済金支払のイメージ

(2)交通災害共済への契約移転

 ①死亡の場合
 交運共済制度の共済期間中に「交通事故に遭われた」方が、こくみん共済 coop <全労済>制度への契約移転後に死亡した場合。

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 ②入院の場合
 交運共済制度の共済期間中に「交通事故に遭われた」方が、こくみん共済 coop <全労済>制度への契約移転日をまたいで入院した場合(入院A)や契約移転後に入院した場合(入院B)。

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