交運共済はJRとその関連企業で働く方とそのご家族のために保障事業を行う生活協同組合です。

定款について Q&A

この組合の区域は、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、ジェイアールバス東北株式会社、ジェイアールバス関東株式会社、ジェイアール東海バス株式会社、西日本ジェイアールバス株式会社、中国ジェイアールバス株式会社、鉄道整備基金、日本テレコム株式会社、鉄道情報システム株式会社及び財団法人鉄道総合技術研究所、別表(略)に定める法人並びに全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合の職域とし、それらの職域に属する労働組合も職域に含めるものとします。

この組合の職域に働く労働者および退職者は、すべて交運共済の組合員になることができます。

臨時社員でも採用前提であれば加入できます。

この組合の定める加入申込書に必要事項を記入し出資金(1口50円)を添えて加盟組織を通じて交運共済生協にご提出いただければ組合員の資格が得られます(生活協同組合運営のために、20口1,000円以上の出資をお願いしています)。

定款第10条(自由脱退)、第11条(法定脱退)、死亡、退職、除名等がない限り継続します。
退職した場合、定款第6条(組合員の資格)第2項により、引続き加入資格が得られます。(一定の継続条件があります。)

できません。
組合員の自由意思による脱退は、あくまで自由ですが、この組合は一つの事業体であることから、組合員は何ら予告もなく突然に脱退することはできないということです。
脱退したいと思う時には、事業年度の末日、つまり3月31日の90日前までに脱退届を交運共済に提出し、脱退の意思表示を予告しておいて3月31日に正式に脱退できます。したがって、予告期間を過ぎた場合には脱退することはできません。なお、脱退を予告した組合員は、予告以後事業年度の終わりまでは、組合員としての資格を有していますが、4月1日以降、交運共済が行っている一切の共済事業を利用することができなくなります。

誰でも利用することはできません。交運共済の組合員の資格を得た者のみが、各種の共済事業を利用することができます。ですから交運共済に出資金を払い込んでいない、つまり組合員以外の者は事業を利用できない制度になっています。
こうした制度は、消費生活協同組合法という法律で決められています。
なお、事業を利用する場合の手続きは、備え付けの各共済契約申込書に必要事項を記入し、共済掛金を添えて申込みをして下さい。
具体的な各種共済の申込み方法、効力発生日等について、詳しくは「各共済事業規約・細則」を参照願います。