交運共済はJRとその関連企業で働く方とそのご家族のために保障事業を行う生活協同組合です。

総合共済 Q&A

同一傷病による休業又は入院のとき、傷病給付の初回の休業開始日又は入院開始日を基点に1年間(365日)を1単位に3単位まで傷病給付1(連続した入院14日以上又は休業20日以上)、2(休業60日以上)、3(休業90日以上)を給付をし、4単位目は傷病3のみの支払いで終了します。
2型は傷病給付1、2を給付します。3単位で終了となります。

入院14日以上又は休業20日以上は連続入院、連続休業の日数が条件です。
ただし、連続休業60日以上又は連続休業90日以上の場合に限って、出勤日及び退院日の翌日から起算して60日以内(断続期間)に同一傷病名で再度休業又は入院したときは、その日数を通算し連続とみなして給付します。
なお、断続期間は通算となりません。

65歳を迎える前日をもって休業日数は打ち切りとなります。入院している場合は、当初入院日から入院日数を計算します。
*傷病給付の具体的な取扱いは給付認定基準をご参照してください。

人工透析治療(身体障害者手帳1級の交付)を受けているときは、年1回傷病1(20,000円)を特例で給付します。又、障害の状態(障害認定基準1級1項から5項)となったとき、1回に限り傷病1(20,000円)を特例で給付します。

親の傷病給付は対象になりません。

入院中に19歳となっても給付日数に含みます。

障害給付は、症状が固定したときが給付対象の条件になります。しかし、長期に渡り症状が固定しない場合には、障害の状態となった日から1年6ヵ月間目で障害の認定を行い給付します。
なお、生命共済の障害認定時期とは異なります。
※ 具体的な取扱いは給付認定基準をご参照してください。

契約年数25年に満たないでJR関連会社に引続き再就職し、総合共済はそのまま継続契約していれば通算し、25年契約となった時点で給付をします。
なお、一定期間をおいて再就職した場合には1年以内の就職であれば通算します。その場合、中断期間は除きます。

同一人(要介護人)につき1回限りの給付となります。

退職後の新規契約はできません。

(1) 現職時に総合共済1年以上の契約があれば継続となります。
(2) 総合共済の契約は満70歳の事業年度末(3月31日)まで契約できます。

退職後、退職給付申請をしていただき、給付処理後、掛金をお支払いすることにより、総合共済を継続することはできます。

退職に伴い、総合共済を2型契約で継続された場合には、1型契約と給付内容に違いがあります。2型契約の給付内容としては以下のとおりです。

  給付種目 給付金額 適用の基準(要点)
生存給付 本人傷病1 20,000円 入院連続14日以上又は休業連続20日以上のとき(65歳以上は入院のみ)
本人傷病2 30,000円 休業連続60日以上のとき(65歳以上は入院のみ)
配偶者傷病1 20,000円 入院連続14日以上のとき
配偶者傷病2 30,000円 入院連続60日以上のとき
障害 1級 150,000円 症状固定日又は障害の状態となった日から1年6ヵ月間目のとき
障害 2級 100,000円 症状固定日又は障害の状態となった日から1年6ヵ月間目のとき
障害 3級 50,000円 症状固定日又は障害の状態となった日から1年6ヵ月間目のとき
銀 婚 20,000円 契約者が結婚25年に到達した月
退職1 3,000円 共済契約者が退職したとき(総合共済契約年数1年以上5年未満のとき)
退職2 12,000円 共済契約者が退職したとき(総合共済契約年数5年以上10年未満のとき)
退職3 24,000円 共済契約者が退職したとき(総合共済契約年数10年以上のとき)
永 年 12,000円 総合共済契約年数が25年に到達した月
死亡給付 契約者(本人) 350,000円 契約者(本人)の死亡のとき(花輪代20,000円を含む)
配偶者 150,000円 契約者の配偶者の死亡のとき(花輪代20,000円を含む)
10,000円 契約者の親死亡のとき
生存給付 本人入院見舞金 5,000円 連続7日以上14日未満の入院をしたとき
(傷病給付と併せてお支払いすることはできません)
配偶者入院見舞金 5,000円

共済契約者(本人)の実父母・養父母又は本人と同居している配偶者の親をいいます。 給付の対象は一人の父死亡、一人の母死亡となり、それぞれ一人です。

次の場合、見舞金の対象となります。(2005年4月1日以降の事由発生が対象)
● 風水害等、火災等、地震等で焼破損率20%未満で損害額20万円以上のとき
● 床上浸水1cm以上100cm未満又は損害額20万円以上のとき