取扱団体:交運共済(全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合)
契約引受団体:全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済coop)
無共済(保険)車との事故で、死亡または後遺障がいを負ったとき、相手方から充分な補償が受けられないときにお支払いします。
※対人賠償と同額の補償となります。
他車運転資格者(*1)が「他人の自動車」を借りて運転中に事故を起こしたとき、被共済者からのお申し出がありマイカー共済が認めた場合にはマイカー共済から優先して支払います。借りた車の自動車共済(保険)契約の有無にかかわらずお支払いしますので、貸主に迷惑をかけません(一定の制限あり)。
(*1)他車運転資格者とは主たる被共済者とその配偶者、それぞれの同居の親族、別居の未婚の子(*2)を指します。
(*2)別居の未婚の子とはこれまでに婚姻歴がない子をいい、離婚または配偶者の死亡によリ単身となった子は含みません。
事故により死傷された場合、治療費、休業損害、精神的損害などの実損害額*1を補償します!
*1 実損害額とはマイカー共済が定める基準にもとづき算出した額となります。
歩行者や車に搭乗中の方など、他人を死傷させてしまい、法律上の損害賠償責任を負う場合に自賠責共済(保険)を超える分について共済金をお支払いします。
車、家屋、電柱など他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合に共済金をお支払いします。
他の自動車との衝突はもちろん、自然災害から盗難、当て逃げ、車以外との衝突まで、大切な愛車のさまざまな損害を補償します。
※四輪自動車で選択いただけます。四輪自動車であっても用途・車種や型式等により選択いただけない場合があります。
二輪自動車・原付自転車の契約では選択いただけません。
代車費用補償
つぎの期間にレンタカー等の代車を借り、その費用を被共済者が負担した場合、1日につき7,000円を限度に支払います。
①事故により被共済自動車を修理している期間
②全損事故や盗難で被共済自動車が使用不能となり、共済金が支払われるまでの期間
※代車費用補償の支払対象期間には、一定の制限があります。
身の回り品補償
自宅等から一時的に持ち出した身の回り品など、車中にある動産に事故や盗難により損害が生じたとき、30万円(自己負担額1万円)を限度にマイカー共済の定める基準により実損害額を補償します。警察への届け出がある場合に対象となります。
※身の回り品には対象とならないものもあります。
遠隔地事故諸費用補償
陸送等費用
走行不能*となった被共済自動車を修理後、被共済者の居住地等へ陸走車等で運搬するために支出した費用について、1事故につき10万円を限度にお支払いします。
*走行不能とは自力で移動することができない状態または法令により走行が禁じられている状態をいいます。
宿泊費用
やむをえず宿泊をしなければならなくなったときの予定外に支出した宿泊費について、1名につき1万円を限度にお支払いします。
帰宅等費用
帰宅するための代替交通手段として、電車などを利用したときの予定外に支出した交通費について、1名につき1万円を限度にお支払いします。
●補償範囲は車両損害補償の補償範囲と同一となります。
●付随諸費用補償の範囲は一般補償、エコノミーワイド+補償額限定車輌損害補償特約については一般補償の範囲、エコノミーワイドはエコノミーワイドの範囲となります。
「もらい事故」等で過失のない、自動車同士の事故(相手自動車が特定できない「あて逃げ」は含まれません)であることが確定した場合、事故件数に数えない「ノーカウント事故」として取り扱います。
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって、被共済自動車がこの特約の定める「全損」に該当する場合、一時金をお支払いする補償です。車両共済金額にかかわらず、一律50万円をお支払いします(車両共済金額が50万円を下回る場合はその金額をお支払いします)。
契約時に設定した新車価格相当額の50%を超える修理費の場合、補償します(盗難は対象外)。
※新たな自動車を購入する場合、被共済自動車と異なる車種および型式の自動車の入れ替えも可能です。
※最初の車検の満了日の月末までに、マイカー共済の契約期間の満了日が含まれる場合にご契約いただけます。
※契約いただける条件を満たさなくなった場合は契約更新時に自動的に取り外されます。
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運転者の条件に応じて、より少ない負担に。
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