交運共済はJRとその関連企業で働く方とそのご家族のために保障事業を行う生活協同組合です。

総合共済

総合共済に加入しましょう

ご契約いただける方

JR 各社およびJR 関連企業で働く方。

掛 金

月額1,000 円

ご契約の期間

毎年4 月1 日から翌年の3 月31 日までの1 年間。
  ※この期間の途中からでも、ご契約いただけます。
  ※新しく組合員になられる方は交運共済生協への出資が必要となります。出資金は1 口50 円です。
   なお、出資にあたっては生活協同組合運営のために20口(1,000円)以上の出資をお願いしています。

ご契約の年齢

70 歳となった年度末(3 月31 日)まで、継続契約が可能です。

掛金の払い込み方法

 ①勤務先からの賃金控除
 ②自動口座振替(登録手続きが必要です)
  ※新規契約の初回納入掛金については自動口座振替ができないことがあります。
  ※勤務先からの賃金控除ができない場合に限ります。

共済金等のご請求について
 共済金等のお支払いに該当する事由があった場合は、速やかに職場の共済担当者もしくは所属する労働組合または、交運共済生協までご連絡ください。
 共済金等をご請求いただける権利は、支払事由の発生した日の翌日から3年間です。

総合共済(1型)の「共済金」のお支払い内容について

生存給付 給付種目 共済金額 適用の基準(要点)
結 婚 50,000 円 契約者が結婚したとき
出 生 30,000 円 契約者に子が生まれたとき
入 学(小学校) 10,000 円 契約者の子が小学校に入学したとき
本人傷病 1 20,000 円 契約者本人が傷病により入院連続14日以上のとき、または休業連続20日以上のとき
(65歳以上は入院連続14日以上)
本人傷病 2 30,000 円 契約者本人が休業連続60日以上のとき(65歳以上は入院連続60日以上)
本人傷病 3 50,000 円 契約者本人が休業連続90日以上のとき(65歳以上は入院連続90日以上)
配偶者傷病 1 20,000 円 契約者の配偶者が入院連続14日以上のとき
配偶者傷病 2 30,000 円 契約者の配偶者が入院連続60日以上のとき
子供傷病 20,000 円 入院連続14日以上のとき(満18歳以下の子)
障 害 1 級 ※1 300,000 円 症状固定日または障害の状態となった日から1年6 ヵ月間目のとき
(契約者本人のみ対象)
障 害 2 級 ※1 200,000 円 症状固定日または障害の状態となった日から1年6 ヵ月間目のとき
(契約者本人のみ対象)
障 害 3 級 ※1 100,000 円 症状固定日または障害の状態となった日から1年6 ヵ月間目のとき
(契約者本人のみ対象)
銀 婚 20,000 円 契約者が結婚25年に到達したとき
退職 1 3,000 円 共済契約者が退職したとき(総合共済契約年数1年以上5年未満のとき)
退職 2 12,000 円 共済契約者が退職したとき(総合共済契約年数5年以上10年未満のとき)
退職 3 24,000 円 共済契約者が退職したとき(総合共済契約年数10年以上のとき)
永 年 12,000 円 総合共済契約年数が25年に到達したとき
介護休業 ※2 50,000 円 JR会社等が定める介護休職に関する労使間協定などにより共済契約者が
休職(休業)したとき(給付は同一介護人について1回に限る)
寿 10,000 円 契約者本人が70歳に到達した契約満了のとき(3月31日)
(総合共済加入実績が5年以上必要)
死亡給付 契約者(本人) 700,000 円 契約者が死亡したとき
配偶者 350,000 円 契約者の配偶者が死亡したとき
50,000 円 契約者の子が死亡したとき(満18歳以下の子)
30,000 円 契約者の親が死亡したとき
死 産 30,000 円 契約者または配偶者が妊娠12週以上で死産したとき
住宅災害 火災等 ※3 600,000 円 焼率20%以上のとき(消防破壊含む)
風水害等 ※3 300,000 円 損壊率20%以上・床上浸水100cm以上のとき
地震・津波・噴火
による住宅災害 ※3
150,000 円 焼破損率20%以上のとき
50,000 円 床上浸水100cm以上のとき

総合共済(1型)の「見舞金」のお支払い内容について

生存給付 給付種目 見舞金額 適用の基準(要点)
本人入院見舞金 ※4 10,000 円 連続7 日以上14 日未満の入院をしたとき
(傷病給付と併せてお支払いすることはできません)
配偶者入院見舞金 ※4 10,000円
住宅災害 住宅災害見舞金 ※3 10,000 円 ・火災等、風水害等、地震等で焼破損率20%未満で損害額20 万円以上のとき
・床上浸水1cm 以上100cm 未満または損害額20 万円以上のとき

総合共済(2型)の「共済金」のお支払い内容について

生存給付 給付種目 共済金額 適用の基準(要点)
本人傷病1 20,000円 入院連続14日以上又は休業連続20日以上のとき(65歳以上は入院のみ)
本人傷病2 30,000円 休業連続60日以上のとき(65歳以上は入院のみ)
配偶者傷病1 20,000円 入院連続14日以上のとき
配偶者傷病2 30,000円 入院連続60日以上のとき
障害 1級 150,000円 症状固定日又は障害の状態となった日から1年6ヵ月間目のとき
障害 2級 100,000円 症状固定日又は障害の状態となった日から1年6ヵ月間目のとき
障害 3級 50,000円 症状固定日又は障害の状態となった日から1年6ヵ月間目のとき
銀 婚 20,000円 契約者が結婚25年に到達した月
永 年 12,000円 総合共済契約年数が25年に到達した月
死亡給付 契約者(本人) 350,000円 契約者(本人)の死亡のとき
配偶者 150,000円 契約者の配偶者の死亡のとき
10,000円 契約者の親死亡のとき

総合共済(2型)の「見舞金」のお支払い内容について

生存給付 給付種目 見舞金額 適用の基準(要点)
本人入院見舞金 ※4 5,000 円 連続7 日以上14 日未満の入院をしたとき
(傷病給付と併せてお支払いすることはできません)
配偶者入院見舞金 ※4 5,000円

※1:国民年金法施行令別表に定める1級および2級程度の状態とし、3級については厚生年金保険法施行令別表第1に定める程度の状態をいいます。
※2:介護休暇は対象外です。
※3:住宅災害の対象は、契約者が現に居住(生活の本拠)している建物1ヶ所です。
※4:適用の条件等については最寄りの交運共済生協にお問い合わせください。


各種手続等について

○加入・請求の手続きについて
総合共済のご加入や共済金のご請求は、職場の共済担当者もしくは所属する労働組合または、交運共済生協までご連絡ください。

○お問い合わせ・苦情等について
交運共済生協に対する、お問い合わせ・苦情等は、交運共済生協までご連絡ください。

組合員および出資金について

1.組合員の資格
(1) JR各社およびJR関連企業に勤務する方は、全国交運共済生協の組合員となることができます。
(2) JR各社およびJR関連企業に勤務していた方で、全国交運共済生協の事業を利用することを適当とする方は、全国交運共済生協の承認を受けて、全国交運共済生協の組合員となることができます。
2.届出の義務
組合員は、組合員の資格を喪失したとき、または氏名もしくは住所を変更したときは、速やかにその旨を全国交運共済生協に届け出てください。
3.自由脱退
組合員は、事業年度の末日の90日前までに全国交運共済生協に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。

4.法定脱退
組合員は、次のいずれかの事由によって脱退します。
(1)組合員の資格の喪失
(2)死亡
(3)除名

5.除名
全国交運共済生協は次のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって除名することができます。
(1)1年間全国交運共済生協の事業を利用しないとき
(2) 全国交運共済生協の事業を妨げ、または信用を失わせる行為をしたとき

6.出資1口の金額およびその払込み方法
出資1口の金額は、50円とし、全額一時払込みとする。


交運共済生協の所在地と連絡先

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