総合共済は2025年4月1⽇より新しい制度へ改定いたしました。本ページには、改定後の新しい【新制度⽤Q&A】(現⾏ルール) を掲載しています。
※各質問の冒頭に、対象となる総合共済の「契約型」を記載しています。ご⾃⾝の加⼊されている型がご不明な場合は、所属されている労働組合の窓口までお問い合わせください。(退職者の方は原則「総合2型」契約となります。)
所属されている労働組合や退職者組織等の協力団体にお申し出ください。協力団体を通じて、共済金の請求に必要となる書類および手続き方法をご案内いたします。
「契約者ご本人の死亡・重度障害」を除き、原則として公的証明書類の提出は不要です。配偶者・子・親の死亡弔慰金や、各種祝金、傷病見舞金などのご請求には、公的書類の代わりに請求書への「所属団体の証明(記入・捺印)」が必須となります。※ただし、2025年3月31日以前に発生した事由(旧制度対象)を遡って請求される場合は、公的証明書類が必要となります。
所定の共済金請求書にある「団体証明欄」へ、所属されている労働組合・退職者組織等にて記入・捺印をいただく形となります。手続きの流れや窓口については、所属組織へ直接お問い合わせください。
共済金の請求権利(時効)は、給付事由が発生した日の翌日から起算して「3年間」となります。2025年3月31日以前に発生した事由であっても、時効(3年)を迎えていないものであれば、現在もご請求いただけます。
※ただし、2025年3月以前の事由につきましては、改定前の旧制度が適用されるため、「公的証明書類」の提出が必要となります。詳細な必要書類については”こちら”をご確認ください。
満70歳を迎えた共済期間満了日までご契約が可能です。
退職後に退職者組織へ所属される場合は「総合2型」に移行して継続できます。
※退職者組織へ所属されない場合は、退職をもって解約となります。また、総合2型は掛金や給付内容、支払い方法(年払い・口座振替)が異なります。
再婚の場合:支払基準を満たしていれば、再婚の場合でも共済金の支払対象となります。
夫婦ともに組合員の場合:ご夫婦それぞれが総合共済の加入者である場合には、それぞれに共済金をお支払いいたします。
はい、給付対象となります。内縁の関係にある方、および同性パートナーシップ関係にある方についても、配偶者として認められます。
※ただし、いずれの場合もご本人またはお相手に⼾籍上の配偶者がいる場合は対象外となります。
お子様お一人につき、共済金の支払対象となります。そのため、双子の場合には、2人分の出生祝金をそれぞれお支払いいたします。
いいえ、自動的には支払われません。ご自身での請求手続きが必要です。お子様が小学校に入学された日(4月1日)以降に、所属されている労働組合の窓口へ請求書をご提出いただくことでお支払いとなります。
はい、給付対象となります。内縁の関係にある方、および同性パートナーシップ関係にある方についても、配偶者(または配偶者に準ずる方)として死亡弔慰金の対象となります。
※ただし、いずれの場合もご本人またはお相手に⼾籍上の配偶者がいる場合は対象外となります。
はい、死産の場合も対象に含まれます。
契約者ご本人および配偶者それぞれの実⽗⺟・養⽗⺟・継⽗⺟の死亡が対象です。
いいえ、入院のみでは対象となりません。「休業(病気やケガでお仕事をお休みされた場合)」のみが対象となります。
最後の休業日の翌日から「90日以上」経過した後の休業であれば、新たな休業として請求可能です。
※90日未満の期間内に再休業した場合は、一続きの休業とみなされるため、改めての新規申請はできません。
契約者が所属する団体の構成員となってから、所属期間が30年を経過したときにお支払いの対象となります。
契約者が所属する団体の構成員となってから3年以上の所属期間を経過し、当該団体を退職により離れたときにお支払いの対象となります。
所属されている労働組合の窓口へ直接お申し出ください。協力団体を通じて、給付手続き(申請方法・必要書類など)をご案内いたします。
火災や地震、風水害などによって、契約者が居住している建物に損害が生じた場合が対象です。
万が一被災された場合は、まずは所属の労働組合へご連絡ください。
(※こくみん共済 coopの「住まいる共済」にも加入されている場合は、そちらへの連絡も必要となります)
ホームページ内の「給付一覧」に掲載されている金額は、各災害時の「最高限度の共済金額」となります。実際の給付額は、火災や自然災害による建物の損壊割合(%)や、床上浸水の深さ(cm)などの被害状況(損害の程度)に応じて、審査に基づき段階的に算出されます。被害の程度によっては実際の支払額が掲載金額と異なる場合や、給付の対象外となる場合もございます。万が一被災された場合は、まずは共済金請求手続き(申請書類等の提出)について、所属されている労働組合の窓口へご相談ください。