交運共済はJRとその関連企業で働く方とそのご家族のために保障事業を行う生活協同組合です。

総合共済は2025年4月1日より制度改定を行っております。
JR連合加盟単組の組合員の皆様にご加入頂けます。

JR連合総合共済

総合共済に加入しましょう

ご契約いただける方

JR連合に加盟している団体に所属している組合員等

掛 金

月額1,000 円 [総合(慶弔)共済580円+JR連合基本制度420円]

ご契約の期間

賃金控除の方:毎年7月1日から翌年の6月30日までの1年間。
口座振替の方:毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間。
  ※この期間の途中からでも、ご契約いただけます。
  ※新しく組合員になられる方は交運共済生協への出資が必要となります。出資金は1口50円です。
   なお、出資にあたっては生活協同組合運営のために2口(100円)以上の出資をお願いしています。

ご契約の年齢

総合(慶弔)共済は70歳となった年度末まで、継続契約が可能です。
JR連合基本制度は65歳となった年度末まで、継続契約が可能です。
  ※退職された場合は解約となります。(手続きが必要となります)

掛金の払い込み方法

 ①勤務先からの賃金控除
 ②自動口座振替(登録手続きが必要です)
  ※労働組合単位での選択となります

共済金等のご請求について
 共済金等のお支払いに該当する事由があった場合は、速やかに職場の共済担当者もしくは所属する労働組合までご連絡ください。
 共済金等をご請求いただける権利は、支払事由の発生した日の翌日から3年間です。

JR連合総合共済の「共済金」のお支払い内容について

総合
慶弔
共済
給付種目 共済金額 適用の基準(要点)
死亡弔慰金 20,000 円 契約者の親、契約者の配偶者の親が死亡したとき
結婚祝金 50,000 円 契約者が結婚したとき
出生祝金 30,000 円 契約者に子が生まれたとき
勤続祝金 12,000 円 契約者が所属する団体の構成員となってから、所属期間30年を経過したとき
退職餞別金 10,000 円 契約者が所属する団体の構成員となってから3年以上の所属期間を経過して、
当該団体を退職により離れたとき
傷病見舞金 20,000 円 契約者本人が傷病により連続休業14日以上のとき
20,000 円 契約者本人が傷病により連続休業30日以上のとき
20,000 円 契約者本人が傷病により連続休業90日以上のとき
住宅災害見舞金 200,000 円 火災等により損害(消防または避難に必要な処置を含む。)が生じ、
その損害の額が2,000円以上となる場合
100,000 円 風水害等により損害が生じ、その損害の額が20万円をこえる場合、
または、床上浸水をこうむった場合
30,000 円 地震等を直接または間接の原因とする焼失、損壊、埋没または流失により損害が
生じ、その損害の額が20万円をこえる場合
JR連合基本制度 死亡共済金 1,000,000 円 契約者の病気等による死亡
2,000,000 円 契約者の不慮の事故等による死亡
重度障害共済金 2,000,000 円 不慮の事故等による重度障がい注1
1,000,000 円 病気による重度障がい注1
障害共済金 40,000 円  
〜900,000 円
不慮の事故等注2による障がい注3
災害入院共済金 1,000 円 不慮の事故等による入院で1日目から最高180日分(日額)
病気入院共済金 1,000 円 病気による入院で1日目から最高180日分(日額)
ドナー支援金 10,000 円 骨髄の採取または臓器の採取・摘出を直接の目的とする手術を受けたとき

注1:労働者災害補償保険法1級、2級および3級の2・3・4
注2:こくみん共済coopが規約に定める感染症を含みます。
注3:労働者災害補償保険法3級の1・5~14級
※本表では最高共済金額を記載しております。住宅被害の状況に応じてお支払いできる共済金額が異なります。
※休業90日以上の場合、休業14日以上・休業30日以上の共済金を含む6万円をお支払いします。
※上記保障に加え疾病障害見舞金(特定の身体の障がいの状態となったとき)4万円もあります。


各種手続等について

○加入・請求の手続きについて
JR連合総合共済のご加入や共済金のご請求は、職場の共済担当者もしくは所属する労働組合までご連絡ください。

○お問い合わせ・苦情等について
交運共済生協に対する、お問い合わせ・苦情等は、交運共済生協までご連絡ください。

組合員および出資金について

1.組合員の資格
(1) JR各社およびJR関連企業に勤務する方で、JR連合に加盟する組合の組合員は全国交運共済生協の組合員となることができます。
(2) JR各社およびJR関連企業に勤務していた方で、全国交運共済生協の事業を利用することを適当とする方は、退職者団体等に加入後、全国交運共済生協の承認を受けて、全国交運共済生協の組合員となることができます。
2.届出の義務
組合員は、組合員の資格を喪失したとき、または氏名もしくは住所を変更したときは、速やかにその旨を全国交運共済生協に届け出てください。
3.自由脱退
組合員は、事業年度の末日の90日前までに全国交運共済生協に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。

4.法定脱退
組合員は、次のいずれかの事由によって脱退します。
(1)組合員の資格の喪失
(2)死亡
(3)除名

5.除名
全国交運共済生協は次のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって除名することができます。
(1)1年間全国交運共済生協の事業を利用しないとき
(2) 全国交運共済生協の事業を妨げ、または信用を失わせる行為をしたとき

6.出資1口の金額およびその払込み方法
出資1口の金額は、50円とし、全額一時払込みとする。