交運共済はJRとその関連企業で働く方とそのご家族のために保障事業を行う生活協同組合です。

マイカー共済 Q&A

■人身傷害補償

次の様な事故で被共済者が死傷した場合に共済金をお支払いいたします。
(1)被共済自動車の運行に起因する事故
(2)被共済自動車以外の「他の自動車」の運行に起因する事故(ただし、「他の自動車」に搭乗中は、一定の制限があります。)
(3)被共済自動車および「他の自動車」の運行中の、飛来または落下してきた他物による衝突・火災・爆発
(4)被共済自動車および「他の自動車」の運行中の落下事故

付けられます。
基本契約に人身傷害補償があればマイバイク特約にも人身傷害補償が付けられます。

被共済自動車に搭乗中の方が自動車事故により死傷された場合に、過失割合にかかわらず、また相手との示談交渉を待たずに共済金額の範囲内で実際の損害に対してお支払いする補償です。歩行中や他の自動車に搭乗中の事故についても対象になります。

人身傷害補償がないと…
ご契約者(被共済者)自身の損害に対しては、通常加害者(相手方)から賠償金が支払われますが、実際の自動車事故では契約者と加害者の双方に過失が生じるケースがあります。この場合、契約者の損害のうち、加害者から賠償金が支払われるのは加害者の過失部分に限られます。

人身傷害補償があると…
ご契約者の自身の損害について、加害者から支払われないご契約者の過失部分(自己負担)を含めて損害額全額を補償します。加害者との示談を待たずに、マイカー共済が損害額の全額をまとめてご契約者へ優先払いし、相手側の過失分については、相手側に求償(請求)します。

対象になりません。
人身傷害補償では、被共済者が「他の自動車に搭乗中」の場合、他の自動車の用途・車種が被共済自動車と同一の用途・車種とみなされる自動車であることが条件となります。

補償いたします。
被共済自動車以外の他の自動車に搭乗中の飛来物・落下物等との衝突、運行に起因しない事故についても補償いたします。

対象になります。
被共済者に該当する方のうち(1)〜(5)の方は、被共済自動車に搭乗中に限らず他の自動車に搭乗中や歩行中の自動車事故も補償します。

人身傷害補償を受けられる方 - 被共済者
(1) 主たる被共済者
(2) 主たる被共済者の配偶者
(3) 主たる被共済者および主たる被共済者の配偶者の同居の親族
(4) 主たる被共済者および主たる被共済者の配偶者の別居の未婚の子
(5)(1)から(4)以外の者で、被共済自動車に搭乗中の者

他の自動車の範囲
(1)普通乗用車 (2)小型乗用車(3)軽四輪乗用車(4)小型貨物車(5)軽四輪貨物車 (6)普通貨物車(7)キャンピング車(8)二輪自動車(9)原付自転車(10)自家用営業用バス(乗車定員11名以上)(11)営業用タクシー(ハイヤーを含む)

ただし、(1)〜(9)の場合は、他の自動車の用途・車種が、被共済自動車と同一の用途・車種である場合に限ります。

対象になります。 「被共済自動車の運行に起因する事故」であるため、「共済金を支払わない場合」に該当しなければ、自損事故および被共済者の過失100%の事故についても対象になります。

対象になります。
歩行中であっても他の自動車にひかれていることから「他の自動車の運行に起因する事故」であり、かつ、「主たる被共済者の配偶者」は被共済者に該当することから対象になります。

対象になります。
「他の自動車の運行に起因する事故」に該当するため、原付自転車と衝突した場合でも対象になります。
自動車に搭乗中以外にも、歩行中や自転車に搭乗中などのときに自動車事故で死傷した場合も対象になります。

重複して共済金をお支払いいたします。
人身傷害補償は実際に生じた損害額をお支払いするのに対し、搭乗者傷害は定められた共済金をお支払いします。そのため、搭乗者傷害を付帯していれば、人身傷害補償とは別に搭乗者傷害からも共済金をお支払いします。

人身傷害補償では、日数の制限はありません。
人身傷害補償は共済金額を限度に実際に生じた損害額をお支払いします。したがって、事故の直接の結果として、生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、医師の治療を必要とした場合、平常の生活または業務に従事できる程度に治った日までが対象となります。

■無共済車傷害

補償されません。
被共済自動車や他の自動車に、主たる被共済者やその家族等が「極めて異常かつ危険な方法で搭乗中」の事故については、補償されません。

■対物賠償

補償いたします。
ただし、法律上の賠償責任が生じた場合に限ります。

補償されません。
対物賠償は、事故の相手のクルマ、ガードレールや電柱等の構築物、住宅や商店等の建築物等、他人の財物を壊してしまったときの補償です。